こちらに掲載している会則は、発足当時のまま殆ど改定されておりません。また、会費徴収の問題もあり、現在は効力の無いものとなっております。 | ||
奈良県立橿原高等学校剣道部OB会会則
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第一章 名称及び事務局 |
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第一条 |
本会は、橿原高等学校剣道部OB会と称し、事務局を橿原高等学校に置く。 |
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第二章 目 的 |
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第二条 |
本会は、橿原高等学校剣道部の健全な発達、並びに活動の援助をもって目的とする。 |
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第三章 組 織 |
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第三条 |
本会は、左記をもって組織する。 |
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一、剣道部に在籍した者。 一、本会に入会を希望する者で理事会で承認された者。 |
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第四章 役 員 |
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第四条 |
一、会長一名 一、副会長二名 一、理事 各年次に一名 一、会計二名 |
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第五条 |
会長は総会において会員より選出される。 |
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第六条 |
会長は本会を代表し会務を総轄する。 |
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第七条 |
副会長及び会計は会長が任命する。 |
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第八条 |
副会長は会長を補佐し会長に事故のあるときは職務を代行する。 |
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第九条 |
理事会は理事によって議事を審議する。 |
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第十条 |
役員の任期は二ヵ年とし再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
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第五章 顧 問 |
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第十一条 |
顧問は会長これを委嘱する。 |
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第十二条 |
顧問はOB会を援助し、総会・理事会の議事に対して議決権をもつ。 |
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第六章 会 議 |
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第十三条 |
総会は毎年一回(一月三日)これを開く。緊急な時理事会が代行する。 |
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第十四条 |
理事会は毎年一回(八月中旬)これを開く。但し、必要に応じて会長が召集し、これを開く事ができる。 |
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第七章 事 業 |
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第十五条 |
会員は現役の公式戦に際する練習指導及び応援を行う。 |
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第十六条 |
会員の慶弔金額は左記のように定める。 |
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・結婚 一万円 ・出産 五千円(第一子のみ) ・葬式 五千円(二親等内) |
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第八章 会 計 |
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第十七条 |
本会の経費は会費及び寄付金をもってこれにあてる。 |
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第十八条 |
本会の会費は年間三千円とする(必要に応じて追加金を求める事もある)。 |
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第十九条 |
本会の会計年度は毎年一月一日に始まり十二月三十一日に終る。 |
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第九章 附 則 |
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第二十条 |
本会則は総会の議決によってのみ附則され変更される。 |