こちらに掲載している会則は、発足当時のまま殆ど改定されておりません。また、会費徴収の問題もあり、現在は効力の無いものとなっております。
 
奈良県立橿原高等学校剣道部OB会会則
 

 

第一章 名称及び事務局
 

   第一条
 
本会は、橿原高等学校剣道部OB会と称し、事務局を橿原高等学校に置く。
 
第二章 目 的
 
第二条
 
本会は、橿原高等学校剣道部の健全な発達、並びに活動の援助をもって目的とする。
 
第三章 組 織
 
第三条
 
本会は、左記をもって組織する。
 
   一、剣道部に在籍した者。

一、本会に入会を希望する者で理事会で承認された者。
 
第四章 役 員
 
第四条
一、会長一名

一、副会長二名

一、理事 各年次に一名

一、会計二名
 
第五条
 
会長は総会において会員より選出される。
 
第六条
 
会長は本会を代表し会務を総轄する。
 
第七条
 
副会長及び会計は会長が任命する。
 
第八条
 
副会長は会長を補佐し会長に事故のあるときは職務を代行する。
 
第九条
 
理事会は理事によって議事を審議する。
 
第十条
 
役員の任期は二ヵ年とし再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
 
第五章 顧 問
 
第十一条
 
顧問は会長これを委嘱する。
 
第十二条
 
顧問はOB会を援助し、総会・理事会の議事に対して議決権をもつ。
 
第六章 会 議
 
第十三条
 
総会は毎年一回(一月三日)これを開く。緊急な時理事会が代行する。
 
第十四条
 
理事会は毎年一回(八月中旬)これを開く。但し、必要に応じて会長が召集し、これを開く事ができる。
 
第七章 事 業
 
第十五条
 
会員は現役の公式戦に際する練習指導及び応援を行う。
 
第十六条
 
会員の慶弔金額は左記のように定める。
 
・結婚 一万円
 
・出産 五千円(第一子のみ)
 
・葬式 五千円(二親等内)
 
第八章 会 計
 

第十七条
 

本会の経費は会費及び寄付金をもってこれにあてる。
 
第十八条
 
本会の会費は年間三千円とする(必要に応じて追加金を求める事もある)。
 
第十九条
 
本会の会計年度は毎年一月一日に始まり十二月三十一日に終る。
 
第九章 附 則
 
第二十条
 
本会則は総会の議決によってのみ附則され変更される。